2021年02月05日
現在の不動産会社は、国や県による免許制度の元に事業を営んでいます。
宅地建物取引業法は、消費者保護を目的として毎年のように改正されています。
例えば、令和3年4月以降は、新型コロナウィルスによる影響にも後押しされて、売買における重要事項説明も、要件を満たせば、遠隔での実施が可能となる予定です。
(賃貸は、数年前に社会実験を経て、既に実施が可能となっています)
令和元年以降の直近でも、台風や集中豪雨による洪水・内水被害が相次いだため、ハザードマップによる当該地の水害リスクの説明が義務化されました。
東日本大震災以降に、津波災害リスクの説明義務化もありました。
このように、近年に実施される改正は、消費者保護を目的にした細かい変更が主ですが、歴史的には悪徳業者の排除に重点が置かれていた様です。
宅地建物取引士の資格試験も、年々難易度が上がっているなんて噂も耳にしますが、自分自身も、合格当時は、宅地建物取引主任者という名前の資格でしたが、まあまあ勉強して取得しました。
有資格者である街の不動産屋のおじさま方が、とても賢い様には見えず、完全にナメて試験に臨んだため、痛い目に合いました。
然るべき手続きを経て、晴れて免許業者として開業後、年配の社長さんから「君たちは、大変だな。我々が若い頃は、筆記試験なんかなくて、講習を受けた後に教科書を見ながら解答すれば、(主任者の)資格が得られたんだ」と豆知識を披露された時に前述の謎が、全て解けました。
歴史から学ぶことも多々あるかと思い、大まかな過去の宅地建物取引業法の改正を紹介させていただきます。
温故知新。古きを訊ねて新しきを知る、大事なことです。
昭和27(1952)年 宅地建物取引業法制定
不動産業者を登録制にして、規制する(のちに免許制に改正)ことが目的だったそうです。
昭和32(1957)年の改正
宅地建物取引員(後の宅地建物取引主任者、現在の宅地建物取引士)制度の導入。
営業保証金(資金力のない業者の排除、取引事故の際、補償に充当するための供託金)制度の導入。
昭和39(1964)年の改正
不動産業者を免許制(有効期間3年、平成7年改正から5年)にして、規制を強化。
免許制度の導入に伴い、国土交通大臣免許と都道府県知事免許の区分が誕生。
昭和42(1967)年の改正
誇大広告の禁止。
取引態様(売主、代理、媒介)の明示が義務化。
重要事項説明制度の導入。
契約成立時の書面(契約書)交付の義務化。
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